セミナー情報

宅建業者

宅建業者のための建替え・立退きの実務 〜建替えの準備と立退き請求の具体的対処方法〜

宅建業者のための建替え・立退きの実務 〜建替えの準備と立退き請求の具体的対処方法〜
主催 株式会社にじゅういち出版
日時 2021年01月14日(木)
午後1時~午後4時半
会場 千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館 4階 402会議室
【地下鉄】
東京メトロ千代田線
「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線
「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線
「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ
 ※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。
【JR】
JR中央線・総武線
「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)
受講料 1名 25,000 円、追加1名 20,000 円(テキスト・消費税込)
21出版倶楽部会員 1名22,500円、追加1名18,000円(テキスト・消費税込)
講師 立川 正雄(弁護士)

賃貸建物(戸建て・アパート・ビル)の老朽化や相続が問題となっており、さらにコロナの影響で入居者の退去した物件は、採算の悪化や防災・防犯の面でも課題が多く、相続財産としては不良資産となってしまいます。しかし、いざ建替えの段となると、賃借人の立退きが大きなハードルとなり、トラブルも多く発生しています。
そこで本セミナーでは、不動産業界で著名な立川正雄弁護士が昨今の不動産事情を踏まえながら、貸家・アパート・貸しビルの建替え計画・事前準備から立退きについての法的知識・立退き交渉の実務・事例を取り上げながら分かりやすく、詳しく解説します

■建替えのための立退きの具体的対処方法
1 建替えの必要性
  どのような場合に建て替えを考えるか?

2 借家法における借家人の保護
  賃貸建物が古くなって建替えの必要性が生じたら、借主に当然立退いてもらう権利があるか?

3 更新拒絶の正当事由
  アパート・貸家・貸ビルについて、賃貸建物が古くなって建替えの必要性が生じたら、期間満了時に更新拒絶ができるか?

4 更新拒絶の正当事由と耐震性能
  耐震性能がない場合には期間満了時に更新拒絶ができるか?

5 更新拒絶の正当事由と立退料
  建物も古いし耐震性能がなく建て替えの必要がある場合には、立ち退き料なしで入居者テナントに立ち退いてもらえるか?

6 更新拒絶の手続き
  建物も古いし耐震性能がなく建て替えの必要がある場合、更新拒絶の手続きはどのようにすればよいのか?

7 合意更新がされていない場合の解約告知と正当事由
  現在の契約が法定更新になっている場合には、建物も古いこと、耐震性能がないこと、建て替えの必要があることを理由にどのよう
  に解除手続きをすればよいのか?

8 契約期間中の中途解約と正当事由
  現在の契約期間が満了していないが、建物も古いこと、耐震性能がないこと、建て替えの必要があることを理由に、契約期間の満了
  前に解除手続きができるか?

9 再入居の提案
  退去を申し入れる際、建て替え後の建物に再入居を認めるという提案をしてよいか?

10 建替えの準備(定期借家の利用)
  建替えに備えてどのような貸し方をすればよいのか?

11 賃貸建物を購入した買主からの立退き請求
  古い耐震性のない建物を借家人付きで購入して、買主から立ち退きを請求し建て替えを行う方法は有効か?

■一戸建貸家の建替え・立退き(事例)
■アパートの立退き(事例)
■事業用ビルのテナントの立退き(事例)

立川 正雄

立川 正雄

(弁護士)

昭和52年司法試験合格、昭和55年弁護士開業。
会社法務・開発・建築・不動産法務・倒産法務を専門分野とする。
最近では、ゴルフ場の清川カントリークラブの更生管財人として再建を果たす。
勤務弁護士8名を擁する法律事務所を経営。「請負契約の諸問題」「個人情報保護法と実務の対応」「不動産仲介の諸問」題等 で講演会を行い、「入居と退去の法務」「担保不動産売買仲介の実務」「賃貸管理業務規定・契約書式監修」等の著書がある。


千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館 4階 402会議室
【地下鉄】
東京メトロ千代田線
「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線
「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線
「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ
 ※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。
【JR】
JR中央線・総武線
「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)