借地に関する宅建業者の業務受託と処理方法(その3) 〜 建替・修繕の問題点、増改築禁止特約、建物建替のトラブル対処法 〜
著者 | 立川 正雄(弁護士) |
---|---|
定価 | 25,000円(税込み) |
借地関係の業務を受託するメリットや借地のトラブルとその解決法を関与する宅建業者の立場に立って、
借地の処理に伴い発生する諸問題を不動産業界で著名な立川正雄弁護士が最新の借地問題を踏まえ全4回シリーズで解説します。
今回は、地主側や借地人側からよく相談される建替・修繕の問題点、増改築禁止特約がある場合の借地非訟手続き等、
借地上の建物建替のトラブル対処法を詳しく解説します。
- ※ ご注文の流れについては、「教材購入について」のページをご覧ください。
借地における、建物を新築・改築等に関する実務対応の一助となる内容です。
第1部 増改築禁止特約
第1章 増改築禁止特約
(1) 増改築禁止特約がなければ、自由に地主の許可なく建替ができるのか?
(2) 無断増改築とは?
(3) 屋根のトタンを全部交換した・従来に壁の外側にサイデイングを取り付けたのは、増改築?
第2章 無断増改築と借地契約の解除
(1) 無断増改築による借地契約の解除は難しいのか?
(2) 増改築禁止特約と信頼関係破壊の理論
第3章 増改築許可と借地非訟手続
(1) 増改築禁止特約があるため、地主に建替の許可を求めたところ、許可をもらえなかった。建替は法律上不可能か?
(2) 増改築禁止特約はなかったが、地主が建替に反対している。増改築ができるという裁判所のお墨付きが欲しい。借地非訟で、裁判所の許可はもらえないか?
(3) 裁判所は建て替えの許可を出すとき、借地期間を新たに20年に延長してくれるか?
(4) 借地非訟で裁判所から許可をもらって建て替えるときの実務上の問題点は?
第2部 木造から鉄筋コンクリート建物への建替え等(条件変更)
第1章 木造から鉄筋コンクリート建物への建替え交渉
(1) 木造から鉄筋コンクリートの建物に建て替えたい。増改築の禁止特約がなければ、地主の承諾なく建替ができるか?
(2) 木造から、軽量鉄骨の建物に建て替えたい。増改築禁止特約があるので、地主に承諾料を提案して交渉したいが、どの程度の承諾料を提案すればよいか?
第2章 借地条件変更の借地非訟手続の概要
(1) 裁判所は建て替えの許可を出すとき、借地期間を新たに30年に延長してくれる?
第3章 新法における借地条件変更とは
(1) 借地上の建物について「自宅居住用」の特約がある。「店舗建物」に借地条件を変更してもらえるか?
第4章 堅固建物への変更の場合の付随処分(借地借家法17条3項)
第5章 借地権譲渡と増改築許可・条件変更許可の併合申立