教材情報

賃貸トラブル防止と対応実務(その3)

賃貸物件 トラブル予防・対処

賃貸トラブル防止と対応実務(その3) ~滞納(保証人)から退去・明渡しまで~

著者 立川 正雄(弁護士)
定価 25,000円(税込み)

賃貸トラブルの中で、一番深刻な問題が滞納と明渡です。 滞納と明渡トラブルについて、トラブル予防策、トラブルが発生した場合の解決策について、詳しく解説します。この講演では、現場で実際の処理に悩むトラブルを取り上げ、実務に即した解決法・対処法を解説します。 近時、裁判によらずに明渡しを求める方法として、「保証会社による無催告契約解除ができるか?」、「夜逃げした場合、明け渡したとみなして、室内の荷物を搬出できるか?」が問題となっており、2022年12月12日最高裁判決では、いずれもこの特約は無効とされました。しかし、この最高裁判決で、「裁判によらずに明渡しを求める特約」が全て無効になったわけではなく、まだ、有効とされる特約もあります。有効となる特約の作り方も解説します。

滞納と明渡に関するトラブルの予防策およびトラブルが発生した場合の解決策などを詳しく解説します。現場で実際の処理に悩むトラブルを取り上げたうえで実務に即した解決法・対処法を解説します。

第1章 家賃の不払い

 1.借主が家賃の値下げ請求をすると同時に、勝手に減額した家賃を払ってきた。
  差額を請求しても払ってくれない。不足分はどのように回収すればよいか?
 2.滞納督促の連絡や訪問をする場合、その時間や頻度について、法律的にどこまでゆるされるか?
 3.仲介・管理会社は、どこまで滞納家賃の回収・立退き交渉ができるか?
 4.本人や連帯保証人以外の親族等(緊急連絡先など)に連絡をし、滞納している本人やその連帯保証人から連絡を
  させるように協力依頼することに問題はあるか?
 5.賃貸借契約書では、「家賃を1ヶ月でも滞納したら、何らの催告なくして契約を解除できる」との約定がある。
  家賃を2ヶ月分滞納したら、催告せず解除できるか?
 6.借主本人は家賃を6ヶ月以上払っていないが、親族の連帯保証人が払っている。
 「家賃の滞納はない。」ということで契約解除はできないのか?
 7.家賃をしばしば送れるが、呼び出すと来て謝罪をして、滞納家賃は分割払いで払う。
  このような状態が続くのは困るので、何か有効な処理方法はないか?

第2章 退去トラブル

 1.入居者が逮捕され、1ヶ月以上戻ってこない。どう対処したらよいのか?
 2.借主が行方不明になった場合は、連帯保証人が借主の代理人として契約解除、明渡しができるという約定がある。
  この約定で、連帯保証人が貸主と借家契約を合意解除して、明け渡すことができるか?
 3. 令和4年12月12日、最高裁は「家賃保証会社が借家契約を無催告解除」をしたり、「家賃滞納して夜逃げをした
  場合に明渡したとみなす条項」は無効との判決を出したが、この最高裁判決で上記の連帯保証人への委任条項は影響
  を受けるか?

第3章 明渡のトラブル処理

 1.借家人が夜逃げしてしまった。まず、どのように対処すればいい?
 2.家賃を滞納して借家人が夜逃げしてしまった。部屋の中にはガラクタとゴミしかないが、中のものを捨てて、
  新しい借主に貸してしまってよいか?
 3.来年3月末なら必ず立ち退くと借主が約束してくれたので、空き家で来年4月に引渡しをする約束で賃貸物件を
  売却したい。ただ、借主は前言をひるがえすタイプなので心配である。どのようにしたらよいか?
 4.家賃滞納で明渡訴訟をしたい。どんな手順で、どのような注意点があるか?
 5.家賃滞納で訴訟を起こし、明渡しの判決をもらい判決が確定している。
  強制執行で明渡しをしたいがどんな手順で、どのような注意点があるか?