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不動産 民法改正

【民法改正4月21日成立】好評につき大阪会場で開催「宅建業者の所有者不明土地・建物への対処法」 ~共有・境界・管理の問題が早期に解消~

【民法改正4月21日成立】好評につき大阪会場で開催「宅建業者の所有者不明土地・建物への対処法」 ~共有・境界・管理の問題が早期に解消~
主催 株式会社にじゅういち出版
日時 2021年11月25日(木)
午後1時~午後4時半
会場 大阪市東淀川区東中島1丁目18−27 新大阪丸ビル新館609号室
JR新大阪駅(東海道本線) 東出口より東口へ出て徒歩3分
受講料 1名 25,000 円、追加1名 20,000 円(テキスト・消費税込)
21出版倶楽部会員 1名22,500円、追加1名18,000円(テキスト・消費税込)
講師 立川 正雄(弁護士)

所有者(共有者)不明土地等の土地利用トラブル対処がしやすくなった。
今年4月21日の「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。
改正による所有者(共有者)不明土地等の土地利用トラブル対処が、次のようにしやすくなっています。

 (1)所有者(共有者)不明土地・建物に限定した管理制度の誕生。
 (2)供託・封印・競売・弁済等必要な処分が可能。
 (3)境界標の調査・測量が可能。
 (4)所有者住所変更登記の義務化
 (5)所有者(共有者)土地の国庫帰属が可能

第1部 所有者不明土地・建物の解消に向けた改正・立法

1.所有者不明土地・建物
 (1)所有者不明土地とは
   1)所有者の氏名がわからない
   2)所有者の住所・居所がわからない
   3)法人の本店所在地・代表者の住所・居所がわからない

 (2)所有者不明建物とは
 (3)なぜ所有者不明土地・建物が増えているのか
2.改正の概要
 (1)今回の改正・新法立法でトラブル対処が可能に
   ① 所有者不明土地管理制度ができ、隣接土地との境界承認
   ② 共有者が行方不明の場合などの共有地の利用
   ③ 遺産分割が長期間放置の土地について遺産分割
 (2)今回の改正で不動産登記法改正の内容
   ① 相続登記が義務化され、相続登記が未了の放置がなくなる。
   ② 所有者の住所変更登記が義務化され、住所変更の放置がなくなる。
   ③ 相続登記・住所変更登記が義務化で、手続き簡素化・負担の軽減化
 (3)表題部所有者不明土地法は、表題部所有者不明土地の解消のために改正がなされた
 (4)相続登記や住所等変更登記の申請を義務化
3.相隣関係に関する民法の改正
 (1)「境界標の調査」や「境界に関する測量」等の隣地使用権認める
 (2)ガス管・上下水道管等の設置権
4.共有に関する民法の改正
 (1)共有不動産に関する民法の規定を改正する必要
 (2)共有物の使用(道路の通行権)
 (3)共有物の変更(建物を増築)
 (4)共有物の管理(定期借家で貸す)
 (5)裁判による共有物の分割
 (6)所在等不明共有者の持分の取得・譲渡
5.所有者不明土地・建物管理制度の活用による対処法
 (1)なぜ所有者不明土地・建物及び管理不全土地・建物管理制度が作られたのか
 (2)隣地の廃屋の取り壊し
 (3)境界確定をしたいが、隣の土地の個人の所有者が行方不明場合
 (4)境界確定をしたいが、隣の土地の会社代表者が行方不明の場合
6.管理不全土地・建物管理制度とは
 (1)所有者による土地の管理が不適当である

第2部 国庫帰属法

1.地所有権の放棄を認める制度の創設
 (1)要件があれば、国に引き取ってもらえるのか
2.国庫帰属の要件
 (1)審査手数料・負担金

立川 正雄

立川 正雄

(弁護士)

昭和52年司法試験合格、昭和55年弁護士開業。
会社法務・開発・建築・不動産法務・倒産法務を専門分野とする。
最近では、ゴルフ場の清川カントリークラブの更生管財人として再建を果たす。
勤務弁護士8名を擁する法律事務所を経営。「請負契約の諸問題」「個人情報保護法と実務の対応」「不動産仲介の諸問」題等 で講演会を行い、「入居と退去の法務」「担保不動産売買仲介の実務」「賃貸管理業務規定・契約書式監修」等の著書がある。


大阪市東淀川区東中島1丁目18−27 新大阪丸ビル新館609号室
JR新大阪駅(東海道本線) 東出口より東口へ出て徒歩3分