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民法改正 相続 共有不動産

共有不動産の処理とトラブル解決法「対面+オンラインセミナー開催」 土地(境界確定・通行権)・建物の管理や遺産分割方法の実務

共有不動産の処理とトラブル解決法「対面+オンラインセミナー開催」 土地(境界確定・通行権)・建物の管理や遺産分割方法の実務
主催 株式会社にじゅういち出版
日時 2022年5月24日(火)
午後1時 ~ 午後4時半
会場 千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館 2階 201会議室
【地下鉄】
東京メトロ千代田線
「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線
「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線
「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ
 ※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。
【JR】
JR中央線・総武線
「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)
受講料 1名 25,000 円、追加1名 20,000 円(テキスト・消費税込)
21出版倶楽部会員 1名22,500円、追加1名18,000円(テキスト・消費税込)
講師 立川 正雄(弁護士)

コロナ対応としてセミナーをオンライン(ZOOM)でも参加できます。
ツールは、ZOOMを利用します(詳細はメールにてご案内)。講義内容、時間等は変更になる場合があります。

複数の相続人による自宅等の均等相続が増え、共有者から不動産業者が共有関係の解消を相談されることが多くなりました。また、共同売却ができないので、自分の共有持ち分を安くてもよいから買い取って欲しいと依頼されることも多くなっています。共有の法律関係は非常に分かりにくく特殊です。
また、2021年所有者不明土地等の解消のための民法(共有関係)が改正され、2023年4月1日から施行されます。
この施行により、共有土地・建物の管理や処分がやりやすくなりました。そこで、本セミナーでは、共有の性質・処理の仕方、民法改正点などを解説します。

※オンライン受講の方は5月18日(水)までにお申し込みください。
※オンラインセミナーをご希望の方:招待状を開催日前日までに送りますので「m21@21-pub.co.jp」からのメールを受信できますように設定をお願いいたします。

第1章 共有の基礎知識
第1節 共有者の利用権
・兄弟3人の共有となった元実家、長男が勝手に単独で使用している場合に、排除できるか?
第2節 共有の形態
 共有と遺産共有の違い
第3節 共有不動産の管理・利用・処分(改正民法)
共有者が一人でできる保存行為、多数決で行う管理行為、全員で行う処分行為の違いは?
第4節 特殊な共有持分の移転
共有者の一人が共有持分を放棄したらどうなる?

第2章 共有不動産の売却(共有関係の解消・改正民法)
・兄弟3人の共有となった元実家、長男が勝手に単独で使用し、共同売却にも応じない。どうすればよいか?
・兄弟3人の共有となった元実家、3男が行方不明になっている。長男が3男の共有持ち分を買い取れるか?
・長男が行方不明の3男の共有持ち分を一緒に第三者に売却できるか?

第3章 共有土地の境界確定
第1節 共有土地の境界確定
・建売用地を仕入れたところ、兄弟3人の共有地になっている。境界承認は兄弟3人全員からもらう必要があるか?それとも、境界確定手続は、過半数の共有者の意向で処理できるか?
第2節 隣接地の共有者の一部が行方不明の場合
・隣接する共有土地の共有者の一人が行方不明で、境界確認の印鑑がもらえない。どうしたら境界確定ができるか?

第4章 共有私道のトラブル対処法
第1節 共有私道の通行権
・建売用地を仕入れたいが、前面道路が私道で、3人の共有地になっている。3人全員の通行承諾が必要か?
・共有私道の持分を取得することの意義。共有持分5分の1を有する共有者と、100分の1しか有しない共有者とで、通行権の内容が変わるか?
第2節 共有私道のライフラインの引込・接続工事
ライフラインの引き込みに応じない共有者がいる場合の対処。
第3節 共有私道の管理(協定書の作成)
共有私道の維持管理・利用についてどのようなルールを定めたらよいか(文例)。

第5章 相続と共有関係
第1節 遺産の分割方法と共有
不動産である遺産の分割方法にはどのような方法があるか?
 それぞれのメリット・デメリットは?
第2節 相続分を超える持分の処分と対抗要件
遺言で有る土地の6分の1の共有持分しか取得しなかった相続人が、遺言を無視して、法定相続分である4分の1の持分を第三者に売却して、共有持分の移転登記を行ったらどうなる?
第3節 共有関係による相続が望ましい場合(空き家売却の特例)
あえて共有で相続することで、税務上の特例を有利に適用できる場合があるか?

立川 正雄

立川 正雄

(弁護士)

昭和52年司法試験合格、昭和55年弁護士開業。
会社法務・開発・建築・不動産法務・倒産法務を専門分野とする。
最近では、ゴルフ場の清川カントリークラブの更生管財人として再建を果たす。
勤務弁護士8名を擁する法律事務所を経営。「請負契約の諸問題」「個人情報保護法と実務の対応」「不動産仲介の諸問」題等 で講演会を行い、「入居と退去の法務」「担保不動産売買仲介の実務」「賃貸管理業務規定・契約書式監修」等の著書がある。


千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館 2階 201会議室
【地下鉄】
東京メトロ千代田線
「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線
「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線
「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ
 ※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。
【JR】
JR中央線・総武線
「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)