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不動産 民法改正 中間省略登記

【改正民法対応】中間省略登記に代わる契約方式の実践的使い方 〜新民法に対応した第三者のためにする契約・買主の地位譲渡を徹底解説〜

【改正民法対応】中間省略登記に代わる契約方式の実践的使い方 〜新民法に対応した第三者のためにする契約・買主の地位譲渡を徹底解説〜
主催 株式会社にじゅういち出版
日時 2023年7月20日(木)
午後1時~午後4時半
会場 千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館4階 402会議室
【地下鉄】
東京メトロ千代田線
「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線
「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線
「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ
 ※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。
【JR】
JR中央線・総武線
「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)
受講料 1名 25,000 円、追加1名 20,000 円(テキスト・消費税込)
21出版倶楽部会員 1名22,500円、追加1名18,000円(テキスト・消費税込)
講師 立川 正雄(弁護士)
※ このセミナーはオンライン受講(リアルタイムでZOOMを利用しての参加)が可能です。
※ このセミナーはWeb配信受講(収録済みのセミナーの動画の視聴)が可能です。
※ Web配信の場合は、インターネットブラウザ(Edge など)を使用します(詳細ははメールにてご案内)。
※ 講義内容、時間等は変更になる場合があります。

登記法改正により実務上中間省略登記はできないとされていますが、二つの手法により中間省略登記は実質的に解禁されています。
それが「第三者のためにする契約」と「買主の地位譲渡」です。
本セミナーは売買仲介にとって重要なこの二つの手法について民法改正も含め徹底解説。
契約方式別に活用できる「第三者のためにする契約・土地売買契約書」「地位売買契約書」等9契約書式のポイント解説による実務に即した使い方、自分で出来る中間省略登記ついてレクチャーします。
【配布資料】
【講演資料1】(A案)第三者のためにする契約(甲・乙土地売買契約書)改正民法対応
【講演資料2】(B案)第三者のためにする契約(甲・乙土地売買契約書)改正民法対応
【講演資料3】(C案)第三者のためにする契約(甲・乙土地売買契約書)改正民法対応
【講演資料4】受益者指定書・受益の意思表示 改正民法対応
【講演資料5】受益者の地位売買契約書(代金は受益者が買主に支払い)改正民法対応
【講演資料6】受益者の地位売買契約書(代金は受益者が元売主に直接支払)改正民法対応
【講演資料7】甲・乙土地売買契約書(買主の地位譲渡)改正民法対応
【講演資料8】買主の地位売買契約書(乙・丙間売買)改正民法対応
【講演資料9】乙・丙間の業務委託契約書 改正民法対応

<オンライン(ZOOM)形式で初めて受講される方>
初めて ZOOM をご利用になる場合は、事前に接続テストを実施してください。
 (ブラウザは最新の物をお使いください。 Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome、推奨。
  Internet Explorer( インターネットエクスプローラ)は使用できません。 )
  Zoom 接続テストページ:https://zoom.us/test
  ↑ 上記の接続テストをしまして操作に関してご不安がございます場合は、事務局まで「事前テスト希望」
   の旨ご連絡をください。



実際に当日、オンラインで、セミナーに参加していただく為の「ZOOMのマニュアル」の用意がござい
 ます。
  Zoomマニュアル(PDF):https://www.resa.or.jp/21syuppan/pdf/zoom_manual.pdf
  ↑ 上記にアクセスしていただき、マニュアルのPDFをパソコンに保存して、ご一読ください。
  セミナー当日はこちらのマニュアルをご活用ください。
 (マニュアルに載っている操作に関しましては、セミナー当日に有効となります。)

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   「事前テスト希望」の旨ご連絡をください。

 1申込につき1名様が受講ください。
  (著作権の観点から1申込で複数の方のご受講はお受けいたしません)
 音を出して視聴できる環境をご用意ください。
  (イヤホンやヘッドセット外部スピーカーを使用しての受講をお勧めいたします。)
 お申込みの際に参加される方のメールアドレスを必ずご記載ください。
 テキストは事前に送付いたします。
 本セミナーの講義資料、および配信映像の録画、録音、撮影など複製、二次利用は一切禁止
  させていただきます。
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  (イヤホンやヘッドセット外部スピーカーを使用しての受講をお勧めいたします。)
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 テキストは事前に送付いたします。
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  させていただきます。

第1章 中間省略登記総論
 1.中間省略登記のメリットは?

第2章 中間省略登記の実質的解禁
 1.中間省略登記の実質的解禁のための二つの方法とは?
  (1)第三者のためにする契約
  (2)買主の地位譲渡

第3章 第三者のためにする契約
 1.第三者のためにする契約で売買契約をするときの注意点は?
 2.典型的な第三者のためにする契約(代金は買主が払う)のためには、契約書の中にどのような
  約定を定めればいい?
 3.「代金は買主が払わず、買主が指定する者(受益者)が元の売主(所有者)に代金を払って土地
  所有権を取得する」旨の契約条項はつくれない?
 4.「第三者のためにする契約では中間者(乙)と転売先の所有権取得者(丙)との間の法律関係は
  どうなる?
 5.第三者のためにする契約で売買契約をするときの登記原因証明情報の作り方は?【設例】

第4章 買主の地位譲渡
 1.第三者のためにする契約と買主の地位譲渡とはどのように使い分ければいい?

第5章 代替登記の採用と宅建業法の適用
 1.第三者のためにする契約と買主の地位譲渡は宅建業法に違反する契約?

第6章 契約不適合責任の契約案文
 1.第三者のためにする契約における契約不適合責任の契約案文

第7章 第三者のためにする契約を利用した土地分譲の注意点
 1.第三者のためにする契約により業者が地主の土地を分譲した場合の宅建業法上の問題

第8章 中間省略登記の代替登記の司法書士への依頼
 1.第三者のためにする契約を、未だに司法書士に断られるのはなぜ?

第9章 第三者のためにする契約を利用した借地権付き建物の譲渡
 1.第三者のためにする契約を利用した借地権付き建物の譲渡には、どんなメリットがある?

第10章 中間省略登記に関連する税務問題
 1.代替登記と不動産取得税
 2.代替登記により中間者が獲得した利益への課税

第11章 受講生等の質問に答えて
 1.転売できなかった場合の値引きはできる?
 2.農地法5条申請をする場合の問題
 3.第三者のためにする契約を採用したことによるトラブル事例
 4.誰に転売したのか元売主に隠しておきたい場合
 5.実際の契約書への応用

立川 正雄

立川 正雄

(弁護士)

昭和52年司法試験合格、昭和55年弁護士開業。
会社法務・開発・建築・不動産法務・倒産法務を専門分野とする。
最近では、ゴルフ場の清川カントリークラブの更生管財人として再建を果たす。
勤務弁護士8名を擁する法律事務所を経営。「請負契約の諸問題」「個人情報保護法と実務の対応」「不動産仲介の諸問」題等 で講演会を行い、「入居と退去の法務」「担保不動産売買仲介の実務」「賃貸管理業務規定・契約書式監修」等の著書がある。


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東京メトロ千代田線
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都営地下鉄新宿線
「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ
 ※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。
【JR】
JR中央線・総武線
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