宅建業者のための民法改正ガイドブック ―不動産取引に役立つ契約書改定のポイント
売買・賃貸借契約などの民法(債権法)が改正され、2020 年4 月1 日から施行されました。改正によ...
詳しくはこちら主催 | 株式会社にじゅういち出版 |
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日時 | 2024年5月9日(木) 午後1時~午後4時半 |
会場 | 千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館4階 401会議室 【地下鉄】 東京メトロ千代田線 「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分) 東京メトロ丸ノ内線 「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分) 都営地下鉄新宿線 「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分) 丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ ※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。 【JR】 JR中央線・総武線 「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分) |
受講料 | 1名 25,000 円、追加1名 20,000 円(テキスト・消費税込) 21出版倶楽部会員 1名22,500円、追加1名18,000円(テキスト・消費税込) |
講師 | 立川 正雄(弁護士) |
登記法改正により実務上中間省略登記はできないとされていますが、二つの手法により中間省略登記は実質的に解禁されています。
それが「第三者のためにする契約」と「買主の地位譲渡」です。
本セミナーは売買仲介にとって重要なこの二つの手法について民法改正も含め徹底解説。
受講者には契約方式別に活用できる「第三者のためにする契約・土地売買契約書」「地位売買契約書」等9契約書式をご提供。さらに実務に即した使い方と自分で出来る中間省略登記ついてもレクチャーします。
【受講者特典9契約書式】
【講演資料1】(A案)第三者のためにする契約(甲・乙土地売買契約書)改正民法対応
【講演資料2】(B案)第三者のためにする契約(甲・乙土地売買契約書)改正民法対応
【講演資料3】(C案)第三者のためにする契約(甲・乙土地売買契約書)改正民法対応
【講演資料4】受益者指定書・受益の意思表示 改正民法対応
【講演資料5】受益者の地位売買契約書(代金は受益者が買主に支払い)改正民法対応
【講演資料6】受益者の地位売買契約書(代金は受益者が元売主に直接支払)改正民法対応
【講演資料7】甲・乙土地売買契約書(買主の地位譲渡)改正民法対応
【講演資料8】買主の地位売買契約書(乙・丙間売買)改正民法対応
【講演資料9】乙・丙間の業務委託契約書 改正民法対応
※オンラインをご希望の方は5月2日(木)までにお申し込みください。
※オンラインをご希望の方:招待状を開催日前日までに送りますので「m21@21-pub.co.jp」からのメールを受信できますように設定をお願いいたします。
お願い (全参加方法共通) |
※電子メールが届かない方 ・迷惑メールに自動的に振り分けられている可能性がありますので、一度ご確認頂きますよう お願い致します。 ・セキュリティソフトの設定によっては、メールを迷惑メールと判断し、受信拒否・削除する ことがあります。 ・お使いのセキュリティソフトの設定をご確認頂き、迷惑メール除外設定をお願い致します。 ・プロバイダによっては、ウィルスブロックや迷惑メール振り分けサービスが無料で標準設定 されている場合があります。 プロバイダで無料標準設定されているウィルスブロックや迷惑メール振り分けサービスが ないか、各プロバイダのページでご確認頂けます様お願い申し上げます。 ・受信ボックスがいっぱいになると、新しいメールを受け付けないことがあります。 最近、メールを使用されていないお客様でお心当たりのある方は、サーバーのメールを削除 して下さい。 ※セミナーキャンセルにつきまして ご参加予定の方のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。 |
お願い (対面の方) |
※ICレコーダーの持ち込みはご遠慮下さい。 ※キャンセル規程参加予定の方がご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。 代理の方もご都合がつかない場合、開催日前日および当日のキャンセルについては キャンセル料として参加料の全額を申し受けます。ご了承ください。 |
お願い (オンラインの方) |
※前日までにメールで招待状が届かない方は事務局までご連絡をください。 ※初めて ZOOM をご利用になる場合は、事前に接続テストを実施してください。 (※ブラウザは最新の物をお使いください。) Zoom 接続テストページ:https://zoom.us/test ↑ 上記の接続テストにて、操作に関してご不安がございます場合は、事務局まで 「事前テスト希望」の旨ご連絡をください。 ※1申込につき1名様が受講ください。 (著作権の観点から1申込で複数の方のご受講はお受けいたしません) ※音を出して視聴できる環境をご用意ください。 (イヤホンやヘッドセット外部スピーカーを使用しての受講をお勧めいたします。) ※お申込みの際に参加される方のメールアドレスを必ずご記載ください。 ※テキストは事前に送付いたします。 ※本セミナーの講義資料、および配信映像の録画、録音、撮影など複製、二次利用は一切禁止 させていただきます。 ※ZOOMにおけるリモート制御ならびにレコーディング機能はホスト側(主催者)のみ有効、 受講側は無効にさせていただきます。 ※お申込みの際に必ず「オンラインセミナー受講規約」をご確認ください。 お申込み完了を以って規約に同意した事といたします。 |
お願い (Web配信の方) |
※前日までにメールで招待状が届かない方は事務局までご連絡をください。 ※1申込につき1名様が受講ください。 (著作権の観点から1申込で複数の方のご受講はお受けいたしません) ※ブラウザの『Internet Explorer(インターネットエクスプローラ)』では、視聴ができません ので、下記のいずれかのブラウザをダウンロード、インストールしてご使用ください。 (※ Firefox推奨。ブラウザは最新の物をお使いください。) ・ Microsoft Edge → ダウンロードページへ ・ Firefox → ダウンロードページへ ・ Google Chrome → ダウンロードページへ ↑ 上記のどれかをご使用ください(Firefox推奨)。 ※音を出して視聴できる環境をご用意ください。 (イヤホンやヘッドセット外部スピーカーを使用しての受講をお勧めいたします。) ※お申込みの際に参加される方のメールアドレスを必ずご記載ください。 ※テキストは事前に送付いたします。 ※本セミナーの講義資料、および配信映像の録画、録音、撮影など複製、二次利用は一切禁止 させていただきます。 |
第1章 中間省略登記総論
1.中間省略登記のメリット
2.中間省略登記はなぜ問題視された?
3.中間省略登記は以前はどのような場合に利用された?
4.中間省略登記はなぜできなくなった?
5.中間省略登記は民法上有効か?
第2章 中間省略登記の実質的解禁
1.中間省略登記の実質的解禁のための二つの方法
(1)第三者のためにする契約
(2)買主の地位譲渡
2.登記(中間省略登記の代替登記)は、法務局(登記所)で認めてくれるの?
第3章 第三者のためにする契約
1.第三者の売買契約時の注意点
2.代金は買主が払う契約書の約定の定め方
3.「買主が指定する者(受益者)が元の売主(所有者)に代金を払って土地所有権を取得する」旨の契約条項は?
4.「第三者の契約では中間者(乙)と転売先の所有権取得者(丙)との間の法律関係はどうなる?
5.第三者の契約で売買契約をするときの登記原因証明情報の作り方は?【設例】
6.第三者の契約についての民法の改正
第4章 買主の地位譲渡
1.買主の地位譲渡で売買契約時の注意点は?
2.売買契約をするときの登記原因証明情報の作り方は?【設例】
第5章 代替登記の採用と宅建業法の適用
1.第三者の契約と買主の地位譲渡は宅建業法に違反する契約?
2.中間者と第三者の契約を無名契約とする場合はどのような場合?
3.買主地位の譲渡は宅建業法上、他人物売買として、規制の対象にならないのか。
第6章 契約不適合責任の個々に対応した【契約案文】
1.第三者のためにする契約における契約不適合責任の契約案文
2.売主甲が乙(中間者・宅建業者)・第三者である受益者に対して負う契約不適合責任
3.乙(中間者・宅建業者)が第三者である受益者に対して負う契約不適合責任
4.買主の地位譲渡 売主甲の契約不適合責任
5.買主の地位譲渡 買主乙の契約不適合責任
第7章 第三者の契約を利用した土地分譲の注意点
1.業者が地主の土地を分譲した場合の宅建業法上の問題
【参考】中間省略登記関連の国交省回答
第8章 中間省略登記の代替登記の司法書士への依頼
1.第三者の契約を、未だに司法書士に断られるのはなぜ?
2.「解禁を通知した際の日司連の注意」の意味
第9章 第三者の契約を利用した借地権付き建物の譲渡
1.第三者に取得させる場合には、地主に払う承諾料は1回で済むか?
第10章 中間省略登記に関連する税務問題
1.代替登記と不動産取得税
2.代替登記により中間者が獲得した利益への課税
3.中間者が第三者から受領する建物の対価には消費税がかかるか?
第11章 受講生等の質問に答えて
1.転売できなかった場合の値引きはできる?
2.契約を採用したことによるトラブル事例
3.第三者のためにする契約を採用したことによるトラブル事例
4.誰に転売したのか元売主に隠しておきたい場合
5.実際の契約書への応用
(弁護士)
昭和52年司法試験合格、昭和55年弁護士開業。
会社法務・開発・建築・不動産法務・倒産法務を専門分野とする。
最近では、ゴルフ場の清川カントリークラブの更生管財人として再建を果たす。
勤務弁護士8名を擁する法律事務所を経営。「請負契約の諸問題」「個人情報保護法と実務の対応」「不動産仲介の諸問」題等 で講演会を行い、「入居と退去の法務」「担保不動産売買仲介の実務」「賃貸管理業務規定・契約書式監修」等の著書がある。
千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館4階 401会議室
【地下鉄】
東京メトロ千代田線
「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線
「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線
「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ
※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。
【JR】
JR中央線・総武線
「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)