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宅建業者の所有者不明土地・建物への対処法

民法改正 宅建業者 不動産取引

宅建業者の所有者不明土地・建物への対処法

著者 立川 正雄(弁護士)
定価 25,000 円(テキスト・消費税込)

所有者(共有者)不明土地等の土地利用トラブル対処がしやすくなった。
2021年4月21日の「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。改正による所有者(共有者)不明土地等の土地利用トラブル対処が、次のようにしやすくなっています。

(1)所有者(共有者)不明土地・建物に限定した管理制度の誕生。
(2)供託・封印・競売・弁済等必要な処分が可能。
(3)境界標の調査・測量が可能。
(4)所有者住所変更登記の義務化
(5)所有者(共有者)土地の国庫帰属が可能

「宅建業者の所有者不明土地・建物への対処法」の紹介リーフレットはこちら。(PDF)

所有者(共有者)不明土地等の解消を目的とした法律施行に伴い、実務で把握しておくべきポイントを解説しています。

1.所有者不明土地・建物
(1)所有者不明土地とは
  1)所有者の氏名がわからない
  2)所有者の住所・居所がわからない
  3)法人の本店所在地・代表者の住所・居所がわからない。
(2)所有者不明建物とは
(3)なぜ所有者不明土地・建物が増えているのか
2.改正の概要
(1)今回の改正・新法立法でトラブル対処が可能に
  ① 所有者不明土地管理制度ができ、隣接土地との境界承認
  ② 共有者が行方不明の場合などの共有地の利用
  ③ 遺産分割が長期間放置の土地について遺産分割
(2)今回の改正で不動産登記法改正の内容
  ① 相続登記が義務化され、相続登記が未了の放置がなくなる。
  ② 所有者の住所変更登記が義務化され、住所変更の放置がなくなる。
  ③ 相続登記・住所変更登記が義務化で、手続き簡素化・負担の軽減化
(3)表題部所有者不明土地法は、表題部所有者不明土地の解消のために改正がなされた
(4)相続登記や住所等変更登記の申請を義務化
3.相隣関係に関する民法の改正
(1)「境界標の調査」や「境界に関する測量」等の隣地使用権認める
(2)ガス管・上下水道管等の設置権
4.共有に関する民法の改正
(1)共有不動産に関する民法の規定を改正する必要
(2)共有物の使用(道路の通行権)
(3)共有物の変更(建物を増築)
(4)共有物の管理(定期借家で貸す)
(5)裁判による共有物の分割
(6)所在等不明共有者の持分の取得・譲渡
5.所有者不明土地・建物管理制度の活用による対処法
(1)なぜ所有者不明土地・建物及び管理不全土地・建物管理制度が作られたのか
(2)隣地の廃屋の取り壊し
(3)境界確定をしたいが、隣の土地の個人の所有者が行方不明場合
(4)境界確定をしたいが、隣の土地の会社代表者が行方不明の場合
6.管理不全土地・建物管理制度とは
(1)所有者による土地の管理が不適当である

第2部 国庫帰属法
1.地所有権の放棄を認める制度の創設
(1)要件があれば、国に引き取ってもらえるのか
2.国庫帰属の要件
(1)審査手数料・負担金