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【民法改正対応】 宅建業者のための売買・仲介専門講座 [第3講]『手付・通行・境界・測量・筆界特定のトラブル解決策』

契約書 民法改正 不動産取引

【民法改正対応】 宅建業者のための売買・仲介専門講座 [第3講]『手付・通行・境界・測量・筆界特定のトラブル解決策』

著者 立川 正雄(弁護士)
定価 25,000円(税込み)

日頃の不動産売買・仲介について、気を付けるべき点を見つけられるようにし、トラブル対処方法を全3回シリーズ解説します。
この[第3講]では、売買契約のトラブルのなかでも多い、手付・通行・掘削・境界・測量・筆界特定の問題点を取り上げ、注意点・解決策を取り上げ解説します。

<全3回シリーズ>
[第1講]『売買契約成立時のトラブル対処方法』
[第2講]『契約不適合(瑕疵担保)処理の実務』

第3講 手付・通行・境界・測量・筆界特定のトラブル解決策
第1部 手付け(民法改正)
 第1章 売主が非宅建業者の手付
  (1)解約手付・証約手付
  (2)手付解除条項の抹消
  (3)手付なしの契約
  (4)手付倍返しによる解除の方法
  (5)手付けに関する新条文の契約書への応用

 第2章 売主が宅建業者の手付
  (1)宅建業者売主の手付解除
  (2)手付解除期限(履行の着手)
  (3)履行の着手の具体的基準
  (4)手付解除された場合の仲介手数料

第2部 通行・インフラ設備
 第1章 建築基準法の接道と通行権・敷設権
  (1)建築確認と通行権・敷設権
 第2章 2項道路と通行権・敷設権
  (1) 建築基準法42条2項の道路とは?
  (2)2項道路を根拠とする通行権・敷設権
  (3) 通行権確保・敷設権の方法
  (4) 通路の所有権取得による通行権確保
  (5) 通行地役権による通路確保
  (6) 賃貸借・使用貸借契約による通行権確保
  (7) 但し書き道路を接道の一形態として認める理由は?

 第3章 但し書き道路(接道義務の特例許可制)
  (1) 但し書き道路とは?
  (2) 但し書き道路についてはどのように改正された?
  (3) 但し書き道路を接道の一形態として認める理由は?
  (4)但し書き道路しかない土地は、仕入れについてどのような点に注意すべきか?
  (5)但し書き道路と通行権

 第4章 道路位置指定と通行権
  (1)道路位置指定とは?
  (2)道路位置指定を取得するには?
  (3)位置指定道路と通行権
  (4)分譲時の位置指定道路の所有権の帰属
  (5)破産・解散した会社からの私道購入
  (6)位置指定道路の保有会社が通常の解散・清算で消滅していた場合
  (7)位置指定道路の名義人が個人で、相続人がいない場合
  (8)生死不明の所有者に対する時効取得の裁判

 第5章 民法による通行権
  (1)囲繞地通行権(公道に至るための他の土地の通行権)
  (2)囲繞地通行権と自動車の通行

 第6章 上下水管・ガス管等設置に関する法律関係
  (1)下水管を他人の所有私道に通すことができるか?
  (2)改正民法によるガス管・上下水道管等の設置権
  (3)法律や判例があるなら勝手に設置してかまわないか?
  (4)私道所有者の同意書

 第7章 通行地役権
  (1)黙示の通行地役権設定契約
  (2)通行地役権の時効取得

 第8章 紛争事例
  (1)2項道路いついて
  (2)位置指定道路について
  (3)黙示の通行地役権の設定
  (4)専用通路の道幅

 第9章 通路と税金
  (1)2項道路でセットバック部分の税金を支払う必要があるのか?

第3部 境界・測量・筆界特定
 (1)境界の明示とは?
 (2)公簿売買と境界の明示
 (3)境界が不明な場合の仲介業者の境界調査義務
 (4)境界が不明な場合の売主の義務
 (5)隣地所有者(相続人)が不明である場合の対処
 (6)確定測量図とは?
 (7)境界塀の設置の費用は?
 (8)境界の間の青地
 (9)公道の片側査定