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賃貸管理

オンラインセミナー開催【緊急セミナー/一般管理業者向け】賃貸住宅管理適正化法の理解と対処法 ~業務処理準則変更への疑問点解決セミナー~

オンラインセミナー開催【緊急セミナー/一般管理業者向け】賃貸住宅管理適正化法の理解と対処法 ~業務処理準則変更への疑問点解決セミナー~
主催 株式会社にじゅういち出版
日時 2021年6月1日(火)
午後1時~午後4時半
会場 東京(会場の設定はありません。) 会場の設定はありません。
本セミナーはオンラインのみです。
受講料 1名 25,000 円、追加1名 20,000 円(テキスト・消費税込)
21出版倶楽部会員 1名22,500円、追加1名18,000円(テキスト・消費税込)
講師 立川 正雄(弁護士)

ツールは、ZOOM(https://zoom.us/)を利用します(詳細はメールにてご案内)。
【講演の趣旨】
賃貸住宅管理適正化法の一般管理関係法律が6月15日に施行されます。この施行に伴い4月に一般管理に関する適正化法の「施行令」・「施行規則」・「解釈・運用の考え方」等も制定されました。適正化法や関連の法令・考え方等は、これまでの国交省の貸住宅管理業者登録規程及び賃貸住宅管理業務処理準則と考え方が大幅に違っており、またこれまで、登録業者になっていなかった管理業者にとっては、非常に理解・対処が難しいと思われます。特に200戸以上管理している一般管理業者は、法律で登録が義務づけられ、様々な処理・対応が必要になります。
【セミナーポイント】
(1)緊急の対応問題として一般管理の規制内容を理解し、対応を準備する必要があります。
(2)適正化法については様々な疑問点が出てきていますが、これら疑問点の解説を行います。
(3)受講生は、自社の一般管理契約書・登録制度で使用した重説・今回の適正化法のために社内で作成した重説等があればお持ちください。講義の中で比較しながら聞いて頂けると理解が深まります。

【資料1】国交省一般管理重要事項説明書ひな型
※5月25日(火)までにお申し込みください。

第1章 賃貸住宅管理適正化法の概要
(1)なぜこの適正化法が定められることになったのか?
(2)家賃管理だけしている業者は登録対象?
(3)家賃管理と修理業者との修理の取次だけをしている場合は?
(4)更新業務と退去業務だけしている場合は?
(5)サブリース業者が登録対象になることはある?
(6)この法律は一般管理業者にどのような義務付けをしているか?
(7)サブリース業者にどのような義務付けをしているか?
(8)いつから施行される?
(9)以前の登録制度はどうなるの?

第2章 一般管理に関する規制
(1)一般管理の業者で登録するとどのような対処が必要か?
(2)業務管理者になるにはどのような資格が必要か?
(3)実務経験がないと宅建の宅建士は業務管理者の資格が取れないか?
(4)賃貸不動産経営管理士は実務経験がなくとも、業務管理者の資格を取れるのか?
(5)賃貸不動産経営管理士・宅建の取引士の資格がない者、実務経験もない者は、業務管理者の資格を取れないのか?
(6)一度取った業務管理者の資格は、半永久的か?
(7)登録申請はいつまでにすればよいのか?
(8)管理受託契約を締結する前にどのようなものを重要事項として説明すべきか?
(9)説明方法に決まりはあるか?(口頭の説明・文書の交付・説明者の資格等)
(10)施行前の管理契約が、施行後更新される場合、重説は必要か?
(11)IT重説は可能か?
(12)管理契約にはどのようなものを定めればよいのか?
(13)重説・管理契約をIT化する場合の注意点
(14)どのようなことをすると、丸投げ禁止に違反するか?
(15)サブリース会社は分別管理をしなければならないか? 旧制度の準則とどのように違う?
(16)委託者への定期報告とは何を報告すればよい?

第3章 貸主に対する重説の作成方法(作成のポイント)
(1)適正化に対応した重説のひな型を使って解説
(2)トラブルの起きない重説の作成ポイント

立川 正雄

立川 正雄

(弁護士)

昭和52年司法試験合格、昭和55年弁護士開業。
会社法務・開発・建築・不動産法務・倒産法務を専門分野とする。
最近では、ゴルフ場の清川カントリークラブの更生管財人として再建を果たす。
勤務弁護士8名を擁する法律事務所を経営。「請負契約の諸問題」「個人情報保護法と実務の対応」「不動産仲介の諸問」題等 で講演会を行い、「入居と退去の法務」「担保不動産売買仲介の実務」「賃貸管理業務規定・契約書式監修」等の著書がある。


東京(会場の設定はありません。) 会場の設定はありません。
本セミナーはオンラインのみです。