【民法改正対応】中間省略登記に代わる契約方式が解禁 ~第三者のためにする契約と買主の地位譲渡を解説~
主催 | 株式会社にじゅういち出版 |
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日時 | 2022年11月18日(金) 午後1時~午後4時半 |
会場 | 千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館4階 402会議室 【地下鉄】 東京メトロ千代田線 「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分) 東京メトロ丸ノ内線 「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分) 都営地下鉄新宿線 「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分) 丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ ※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。 【JR】 JR中央線・総武線 「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分) |
受講料 | 1名 25,000 円、追加1名 20,000 円(テキスト・消費税込) 21出版倶楽部会員 1名22,500円、追加1名18,000円(テキスト・消費税込) |
講師 | 立川 正雄(弁護士) |
※ このセミナーはWeb配信受講(収録済みのセミナーの動画の視聴)が可能です。
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※ 講義内容、時間等は変更になる場合があります。
コロナ対応としてセミナーをオンライン(ZOOM)、Web配信でも参加できます。
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講義内容、時間等は変更になる場合があります。
登記法改正により実務上中間省略登記はできないとされていますが、二つの手法により中間省略登記は実質的に解禁されています。
それが「第三者のためにする契約」と「買主の地位譲渡」です。本セミナーは売買仲介にとって重要なこの二つの手法について民法改正も含め徹底解説。契約方式別に活用できる「第三者のためにする契約・土地売買契約書」「地位売買契約書」等9契約書式のポイント解説による実務に即した使い方、自分で出来る中間省略登記ついてレクチャーします。
【配布資料】
【講演資料1】(A案)土地売買契約書
【講演資料2】(B案)土地売買契約書
【講演資料3】(C案)土地売買契約書
【講演資料4】受益者指定書・受益の意思表示
【講演資料5】受益者の地位売買契約書(代金は受益者が買主に支払い)
【講演資料6】受益者の地位売買契約書(代金は受益者が地主に支払い)
【講演資料7】土地売買契約書
【講演資料8】買主の地位売買契約書
【講演資料9】乙・丙間の業務委託契約書改正民法対応
※オンライン、Web配信受講をご希望の方は11月11日(金)までにお申し込みください。
※オンライン、Web配信セミナーをご希望の方:招待状を開催日前日までに送りますので「m21@21-pub.co.jp」からのメールを受信できますように設定をお願いいたします。
(※ブラウザは最新の物をお使いください。 Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome、推奨。
※Internet Explorer( インターネットエクスプローラ)は使用できません。 )
Zoom 接続テストページ:https://zoom.us/test
↑ 上記の接続テストをしまして操作に関してご不安がございます場合は、事務局まで「事前テスト希望」
の旨ご連絡をください。
※実際に当日、オンラインで、セミナーに参加していただく為の「ZOOMのマニュアル」の用意がござい
ます。
Zoomマニュアル(PDF):https://www.resa.or.jp/21syuppan/pdf/zoom_manual.pdf
↑ 上記にアクセスしていただき、マニュアルのPDFをパソコンに保存して、ご一読ください。
セミナー当日はこちらのマニュアルをご活用ください。
(マニュアルに載っている操作に関しましては、セミナー当日に有効となります。)
お願い (全参加方法共通) |
※電子メールが届かない方 ・迷惑メールに自動的に振り分けられている可能性がありますので、一度ご確認頂きますよう お願い致します。 ・セキュリティソフトの設定によっては、メールを迷惑メールと判断し、受信拒否・削除する ことがあります。 ・お使いのセキュリティソフトの設定をご確認頂き、迷惑メール除外設定をお願い致します。 ・プロバイダによっては、ウィルスブロックや迷惑メール振り分けサービスが無料で標準設定 されている場合があります。 プロバイダで無料標準設定されているウィルスブロックや迷惑メール振り分けサービスが ないか、各プロバイダのページでご確認頂けます様お願い申し上げます。 ・受信ボックスがいっぱいになると、新しいメールを受け付けないことがあります。 最近、メールを使用されていないお客様でお心当たりのある方は、サーバーのメールを削除 して下さい。 ※セミナーキャンセルにつきまして ご参加予定の方のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。 |
お願い (対面の方) |
※ICレコーダーの持ち込みはご遠慮下さい。 ※キャンセル規程参加予定の方がご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。 代理の方もご都合がつかない場合、開催日前日および当日のキャンセルについては キャンセル料として参加料の全額を申し受けます。ご了承ください。 |
お願い (オンラインの方) |
※前日までにメールで招待状が届かない方は事務局までご連絡をください。 ※初めて ZOOM をご利用になる場合は、事前に接続テストを実施してください。 (※ブラウザは最新の物をお使いください。) Zoom 接続テストページ:https://zoom.us/test ↑ 上記の接続テストにて、操作に関してご不安がございます場合は、事務局まで 「事前テスト希望」の旨ご連絡をください。 ※1申込につき1名様が受講ください。 (著作権の観点から1申込で複数の方のご受講はお受けいたしません) ※音を出して視聴できる環境をご用意ください。 (イヤホンやヘッドセット外部スピーカーを使用しての受講をお勧めいたします。) ※お申込みの際に参加される方のメールアドレスを必ずご記載ください。 ※テキストは事前に送付いたします。 ※本セミナーの講義資料、および配信映像の録画、録音、撮影など複製、二次利用は一切禁止 させていただきます。 ※ZOOMにおけるリモート制御ならびにレコーディング機能はホスト側(主催者)のみ有効、 受講側は無効にさせていただきます。 ※お申込みの際に必ず「オンラインセミナー受講規約」をご確認ください。 お申込み完了を以って規約に同意した事といたします。 |
お願い (Web配信の方) |
※前日までにメールで招待状が届かない方は事務局までご連絡をください。 ※1申込につき1名様が受講ください。 (著作権の観点から1申込で複数の方のご受講はお受けいたしません) ※ブラウザの『Internet Explorer(インターネットエクスプローラ)』では、視聴ができません ので、下記のいずれかのブラウザをダウンロード、インストールしてご使用ください。 (※ Firefox推奨。ブラウザは最新の物をお使いください。) ・ Microsoft Edge → ダウンロードページへ ・ Firefox → ダウンロードページへ ・ Google Chrome → ダウンロードページへ ↑ 上記のどれかをご使用ください(Firefox推奨)。 ※音を出して視聴できる環境をご用意ください。 (イヤホンやヘッドセット外部スピーカーを使用しての受講をお勧めいたします。) ※お申込みの際に参加される方のメールアドレスを必ずご記載ください。 ※テキストは事前に送付いたします。 ※本セミナーの講義資料、および配信映像の録画、録音、撮影など複製、二次利用は一切禁止 させていただきます。 |
- ※ お申込みの流れについては、「セミナーお申込みについて」のページをご覧ください。
第1章 中間省略登記の現状
(1)中間省略登記のメリットは?
(2)以前はどのような場合に利用された
(3)なぜできなくなったのか
(4)中間省略登記は民法上有効か
第2章 中間省略登記の実質的解禁
(1)中間省略登記の実質的解禁
(2)実質的解禁のための二つの方法
第3章 第三者のためにする契約
(1)第三者のためにする契約で売買契約をするときの注意点
(2)典型的な第三者のためにする契約
(3)代金は買主が払わず、買主が指定する者に支払う
(4)「第三者の契約では中間者と転売先の所有権との間の法律関係
(5)第三者の契約で売買契約をするときの登記原因証明情報の作り方
(6)登記原因情報のサンプル
(7) 第三者の契約についての民法の改正点
第4章 飼い主の地位譲渡
(1)買主の地位譲渡で売買契約をするときの注意点
(2)買主の地位譲渡で契約をするときの登記原因証明情報の作り方
第5章 代替登記の採用と宅建業法の適用
(1)中間者と第三者(受益者・買主の地位譲受人)との契約
・重要事項説明書は発行すべきか
・契約不適合責任の制限規定は適用されるか
・他人物売買の規制は適用されるか
(2)国交省通知の中間者と第三者の契約を無名契約とする場合
(3)他人物売買の規制の許容
第6章 契約不適合責任の契約案文
(1)第三者の契約における契約不適合責任の契約案文
(2)売主甲が乙(中間者・宅建業者)・第三者の受益者への契約不適合責任
(3)買主の地位譲渡 (売主甲)の契約不適合責任
(4)買主の地位譲渡 (買主乙)の契約不適合責任
第7章 第三者のためにする契約を利用した土地分譲の注意点
(1)第三者の契約により業者が地主の土地を分譲した場合の問題点
第8章 中間省略登記の代替登記の司法書士への依頼
(1)代替登記の解禁を通知した際の日司連の注意の意味
(2)「日司連の注意1」の意味
第9章 第三者のためにする契約を利用した借地権付き建物の譲渡
(1)地主に払う承諾料関係について1回で済むか
第10章 中間省略登記に関連する税務問題
(1)代替登記と不動産取得税
(2)代替登記により中間者が獲得した利益への課税
(3)課税事業者である中間者が第三者から受領対価には消費税
第11 章 受講生等の質問に答えて
(1)転売できなかった場合の解除・値引き
(2)第三者の契約を採用したことによるトラブル事例
(3)農地転用手続きと第三者のためにする契約
(4)第三者のためにする契約による転々譲渡
(5)誰に転売したのか元売主に隠しておきたい
立川 正雄
(弁護士)
昭和52年司法試験合格、昭和55年弁護士開業。
会社法務・開発・建築・不動産法務・倒産法務を専門分野とする。
最近では、ゴルフ場の清川カントリークラブの更生管財人として再建を果たす。
勤務弁護士8名を擁する法律事務所を経営。「請負契約の諸問題」「個人情報保護法と実務の対応」「不動産仲介の諸問」題等 で講演会を行い、「入居と退去の法務」「担保不動産売買仲介の実務」「賃貸管理業務規定・契約書式監修」等の著書がある。
千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館4階 402会議室
【地下鉄】
東京メトロ千代田線
「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線
「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線
「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ
※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。
【JR】
JR中央線・総武線
「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)