アパート・マンションの管理 〜 日常のトラブル対処法を解説 〜
主催 | 株式会社にじゅういち出版 |
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日時 | 2024年4月9日(火) 午後1時 ~ 午後4時半 |
会場 | 千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館4階 401会議室 【地下鉄】 東京メトロ千代田線 「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分) 東京メトロ丸ノ内線 「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分) 都営地下鉄新宿線 「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分) 丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ ※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。 【JR】 JR中央線・総武線 「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分) |
受講料 | 1名 25,000 円、追加1名 20,000 円(テキスト・消費税込) 21出版倶楽部会員 1名22,500円、追加1名18,000円(テキスト・消費税込) |
講師 | 立川 正雄(弁護士) |
※ 講義内容、時間等は変更になる場合があります。
日頃、アパート・マンションの管理をしていると、非常に細かい問題で悩むことがあります。
このセミナーでは、日常悩んでいる管理のトラブルと対処法を解説します。
アパート・マンション管理者、不動産オーナー、賃貸住宅に関わるプロフェッショナルおよび関心をお持ちの方々に、トラブルに強い実践的な管理業務を進めるための知識やスキルが身に付きます。
※オンラインをご希望の方は4月3日(水)までにお申し込みください。
※オンラインをご希望の方:招待状を開催日前日までに送りますので「m21@21-pub.co.jp」からのメールを受信できますように設定をお願いいたします。
(※ブラウザは最新の物をお使いください。 Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome、推奨。
※Internet Explorer( インターネットエクスプローラ)は使用できません。 )
Zoom 接続テストページ:https://zoom.us/test
↑ 上記の接続テストをしまして操作に関してご不安がございます場合は、事務局まで「事前テスト希望」
の旨ご連絡をください。
※実際に当日、オンラインで、セミナーに参加していただく為の「ZOOMのマニュアル」の用意がござい
ます。
Zoomマニュアル(PDF):https://www.resa.or.jp/21syuppan/pdf/zoom_manual.pdf
↑ 上記にアクセスしていただき、マニュアルのPDFをパソコンに保存して、ご一読ください。
セミナー当日はこちらのマニュアルをご活用ください。
(マニュアルに載っている操作に関しましては、セミナー当日に有効となります。)
お願い (全参加方法共通) |
※電子メールが届かない方 ・迷惑メールに自動的に振り分けられている可能性がありますので、一度ご確認頂きますよう お願い致します。 ・セキュリティソフトの設定によっては、メールを迷惑メールと判断し、受信拒否・削除する ことがあります。 ・お使いのセキュリティソフトの設定をご確認頂き、迷惑メール除外設定をお願い致します。 ・プロバイダによっては、ウィルスブロックや迷惑メール振り分けサービスが無料で標準設定 されている場合があります。 プロバイダで無料標準設定されているウィルスブロックや迷惑メール振り分けサービスが ないか、各プロバイダのページでご確認頂けます様お願い申し上げます。 ・受信ボックスがいっぱいになると、新しいメールを受け付けないことがあります。 最近、メールを使用されていないお客様でお心当たりのある方は、サーバーのメールを削除 して下さい。 ※セミナーキャンセルにつきまして ご参加予定の方のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。 |
お願い (対面の方) |
※ICレコーダーの持ち込みはご遠慮下さい。 ※キャンセル規程参加予定の方がご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。 代理の方もご都合がつかない場合、開催日前日および当日のキャンセルについては キャンセル料として参加料の全額を申し受けます。ご了承ください。 |
お願い (オンラインの方) |
※前日までにメールで招待状が届かない方は事務局までご連絡をください。 ※初めて ZOOM をご利用になる場合は、事前に接続テストを実施してください。 (※ブラウザは最新の物をお使いください。) Zoom 接続テストページ:https://zoom.us/test ↑ 上記の接続テストにて、操作に関してご不安がございます場合は、事務局まで 「事前テスト希望」の旨ご連絡をください。 ※1申込につき1名様が受講ください。 (著作権の観点から1申込で複数の方のご受講はお受けいたしません) ※音を出して視聴できる環境をご用意ください。 (イヤホンやヘッドセット外部スピーカーを使用しての受講をお勧めいたします。) ※お申込みの際に参加される方のメールアドレスを必ずご記載ください。 ※テキストは事前に送付いたします。 ※本セミナーの講義資料、および配信映像の録画、録音、撮影など複製、二次利用は一切禁止 させていただきます。 ※ZOOMにおけるリモート制御ならびにレコーディング機能はホスト側(主催者)のみ有効、 受講側は無効にさせていただきます。 ※お申込みの際に必ず「オンラインセミナー受講規約」をご確認ください。 お申込み完了を以って規約に同意した事といたします。 |
お願い (Web配信の方) |
※前日までにメールで招待状が届かない方は事務局までご連絡をください。 ※1申込につき1名様が受講ください。 (著作権の観点から1申込で複数の方のご受講はお受けいたしません) ※ブラウザの『Internet Explorer(インターネットエクスプローラ)』では、視聴ができません ので、下記のいずれかのブラウザをダウンロード、インストールしてご使用ください。 (※ Firefox推奨。ブラウザは最新の物をお使いください。) ・ Microsoft Edge → ダウンロードページへ ・ Firefox → ダウンロードページへ ・ Google Chrome → ダウンロードページへ ↑ 上記のどれかをご使用ください(Firefox推奨)。 ※音を出して視聴できる環境をご用意ください。 (イヤホンやヘッドセット外部スピーカーを使用しての受講をお勧めいたします。) ※お申込みの際に参加される方のメールアドレスを必ずご記載ください。 ※テキストは事前に送付いたします。 ※本セミナーの講義資料、および配信映像の録画、録音、撮影など複製、二次利用は一切禁止 させていただきます。 |
- ※ お申込みの流れについては、「セミナーお申込みについて」のページをご覧ください。
第1章 管理会社の敷地管理責任(逗子マンション崖地崩落事故を教訓に)
(1)アパート・賃貸マンションが、崖の上にある。そもそも管理会社は、敷地(特に崖地)の管理義務があるのか?
(2)管理会社が原則、敷地(特に崖地)の管理義務があるなら、特約で、崖や擁壁の管理義務はないと特約できるか?
(3)2020年に発生した逗子のマンション崖地崩落事故で管理会社(担当者)はどのような責任があるとされたのか?
第2章 賃貸管理の保険活用
次のような場合、貸主や管理会社は被害者に対し、賠償責任を負うのか?
(1)2階の入居者が水漏れ事故を起こして、貸主の建物と1階の入居者の家財に侵害が発生したが、2階の入居者に賠
償能力がない。
(2)2階のトイレの配管が劣化で外れてしまい。貸主の建物と1階の入居者の 家財に侵害が発生したが、貸主に賠償
能力がない。
(3)1階の入居者が孤独死して、1ヶ月後に発見された。貸主は投資物件として銀行ローンを借りているが、原状回
復費用と家賃の減収で困っている。
(4)入居者が、過失で火事を出し、アパート1棟が全焼してしまい、貸主と他の入居者に損害が生じた。
第3章 騒音問題について、管理会社はどのように対応すれば良いか?
そもそも、管理会社は入居者の間に入って、騒音問題を解決する義務があるのか?
(1)アパートで朝8時に2階の子供が走る音がうるさいと管理会社に言ってくる。
(2)夜23時頃に2階の部屋で椅子を動かす音がうるさいから音を聞きに来いと管理会社に要求する(業務時間外の対
応の強要)
(3)騒音を出している部屋の壁を叩いたり、直接怒鳴り込みに行ったりして問題が大きくなる。
第4章 合鍵の管理
(1)当社では、入居者の留守の間に、修繕等で立ち入ることがあり、各部屋のスペアーキー(マスターキー)を保管
している。ところが、入居者が酒に酔って鍵をなくしてしまい、深夜に「鍵を開けてほしい」という連絡が入る
し、留守電で応対しないと文句を言われる。どのように対応すれば良いか?
第5章 競売によるオーナーチェンジと管理契約
(1)家賃管理している賃貸ビルが、競売で第三者に享楽された。急オーナーと当社の管理契約は継続するのか?
(2)3月27日に競落され、2日前(3月25日)に集金した4月分の家賃は、4月15日に旧オーナーに送金してしまった
が問題はないか?
(3)本件賃貸ビルには、A社とB社がテナントとして入居しているが、A社は競売をされたオーナーが本件ビルを買う
前から入居していた。今回の競売は、新オーナーがこのビルを購入するために借りた銀行の抵当権によるものだ
った。A社は競落人から退去を要求されるか?
(4)テナントB社は、競売を受けた新オーナーになってから、入居した会社であるが、競落人から退去を要求されるか?
(5)A社とB社は、家賃の二重払いを競落人から受けることはあるか?
(6)A社とB社が旧オーナーに差し入れていた保証金はどうなるか?
第6章 隣家の越境している木の枝の切除の費用・落ち葉の処理費用
(1)管理しているアパートの隣家の枝が、アパート側に越境しており、台風で木が大きく揺れると、管理しているアパ
ートの屋根が壊れてしまう危険がある。隣地の所有者に「そちらで切ってくれ」と話したところ、「うちの方で切る
気はないが、そちら(アパート側)が切るなら切っても構わない。」と言われた。隣地の枝は、かなりの上空まで延
びておりクレーン車が無いと切れない。この場合の費用はだれが持つのか?
(2)隣家の木から毎年秋になると大量の落ち葉が管理しているアパートの敷地内に落ちてくる。隣地所有者に言っても清
掃しない。清掃代を損害賠償で請求できないか?
立川 正雄
(弁護士)
昭和52年司法試験合格、昭和55年弁護士開業。
会社法務・開発・建築・不動産法務・倒産法務を専門分野とする。
最近では、ゴルフ場の清川カントリークラブの更生管財人として再建を果たす。
勤務弁護士8名を擁する法律事務所を経営。「請負契約の諸問題」「個人情報保護法と実務の対応」「不動産仲介の諸問」題等 で講演会を行い、「入居と退去の法務」「担保不動産売買仲介の実務」「賃貸管理業務規定・契約書式監修」等の著書がある。
千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館4階 401会議室
【地下鉄】
東京メトロ千代田線
「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線
「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線
「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ
※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。
【JR】
JR中央線・総武線
「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)