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【新たなビジネスチャンス到来】区分所有法改正と管理実務の変更(1) ~マンション管理の日常の運営~

【新たなビジネスチャンス到来】区分所有法改正と管理実務の変更(1) ~マンション管理の日常の運営~
主催 株式会社にじゅういち出版
日時 2024年9月25日(水)
午後1時 ~ 午後4時半
会場 千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館4階 401会議室
【地下鉄】
東京メトロ千代田線
「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線
「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線
「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ
 ※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。
【JR】
JR中央線・総武線
「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)
受講料 1名 25,000 円、追加1名 20,000 円(テキスト・消費税込)
21出版倶楽部会員 1名22,500円、追加1名18,000円(テキスト・消費税込)
講師 立川 正雄(弁護士)
※ このセミナーはオンライン受講(リアルタイムでZOOMを利用しての参加)が可能です。
※ 講義内容、時間等は変更になる場合があります。

区分所有の改正では「マンションの管理・運営・建築等にとって新たなビジネスチャンスが生まれてきます。
区分所有法の改正法案が2024年(令和6年)秋の臨時国会以降の国会へ提出される予定です。
区分所有法の改正により、第三者管理と建替えの問題点に対する対策が強化され、マンション管理の効率性や透明性が向上するとともに、老朽化した建物の再生や適切な管理が促進されることが期待されます。
これにより、マンション住民が安心して快適に生活できる環境が整備されることが目指されています。
また、実務で大きな問題となっている共用部分の瑕疵に関する損害賠償請求権を現在の住民が受領できない(共用部分の欠陥を100%補修できない)問題を取り上げ詳しく解説します。
このセミナーでは、区分所有法改正の内容を分かりやすく解説するために次の通り第1部と第2部の2回に分けて管理事務の変更を詳しく説明しています。

◇第2回目10月22日(火曜日)「第三者管理と建替等の問題点・改正点」

※オンラインをご希望の方は9月19日(木)までにお申し込みください。
※オンラインをご希望の方:招待状を開催日前日までに送りますので「m21@21-pub.co.jp」からのメールを受信できますように設定をお願いいたします。

<オンライン(ZOOM)形式で初めて受講される方>
初めて ZOOM をご利用になる場合は、事前に接続テストを実施してください。
 (ブラウザは最新の物をお使いください。 Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome、推奨。
  Internet Explorer( インターネットエクスプローラ)は使用できません。 )
  Zoom 接続テストページ:https://zoom.us/test
  ↑ 上記の接続テストをしまして操作に関してご不安がございます場合は、事務局まで「事前テスト希望」
   の旨ご連絡をください。



実際に当日、オンラインで、セミナーに参加していただく為の「ZOOMのマニュアル」の用意がござい
 ます。
  Zoomマニュアル(PDF):https://www.resa.or.jp/21syuppan/pdf/zoom_manual.pdf
  ↑ 上記にアクセスしていただき、マニュアルのPDFをパソコンに保存して、ご一読ください。
  セミナー当日はこちらのマニュアルをご活用ください。
 (マニュアルに載っている操作に関しましては、セミナー当日に有効となります。)

 お願い
 (全参加方法共通)
 電子メールが届かない方
 迷惑メールに自動的に振り分けられている可能性がありますので、一度ご確認頂きますよう
  お願い致します。
 セキュリティソフトの設定によっては、メールを迷惑メールと判断し、受信拒否・削除する
  ことがあります。
 お使いのセキュリティソフトの設定をご確認頂き、迷惑メール除外設定をお願い致します。
 プロバイダによっては、ウィルスブロックや迷惑メール振り分けサービスが無料で標準設定
  されている場合があります。
  プロバイダで無料標準設定されているウィルスブロックや迷惑メール振り分けサービスが
  ないか、各プロバイダのページでご確認頂けます様お願い申し上げます。
 受信ボックスがいっぱいになると、新しいメールを受け付けないことがあります。
  最近、メールを使用されていないお客様でお心当たりのある方は、サーバーのメールを削除
  して下さい。
 セミナーキャンセルにつきまして
  ご参加予定の方のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。
 お願い
 (対面の方)
 ICレコーダーの持ち込みはご遠慮下さい。
 キャンセル規程参加予定の方がご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。
  代理の方もご都合がつかない場合、開催日前日および当日のキャンセルについては
  キャンセル料として参加料の全額を申し受けます。ご了承ください。
 お願い
 (オンラインの方)
 前日までにメールで招待状が届かない方は事務局までご連絡をください。
 初めて ZOOM をご利用になる場合は、事前に接続テストを実施してください。
   (※ブラウザは最新の物をお使いください。)
   Zoom 接続テストページ:https://zoom.us/test
   ↑ 上記の接続テストにて、操作に関してご不安がございます場合は、事務局まで
   「事前テスト希望」の旨ご連絡をください。

 1申込につき1名様が受講ください。
  (著作権の観点から1申込で複数の方のご受講はお受けいたしません)
 音を出して視聴できる環境をご用意ください。
  (イヤホンやヘッドセット外部スピーカーを使用しての受講をお勧めいたします。)
 お申込みの際に参加される方のメールアドレスを必ずご記載ください。
 テキストは事前に送付いたします。
 本セミナーの講義資料、および配信映像の録画、録音、撮影など複製、二次利用は一切禁止
  させていただきます。
 ZOOMにおけるリモート制御ならびにレコーディング機能はホスト側(主催者)のみ有効、
  受講側は無効にさせていただきます。
 お申込みの際に必ず「オンラインセミナー受講規約」をご確認ください。
  お申込み完了を以って規約に同意した事といたします。
 お願い
 (Web配信の方)
 前日までにメールで招待状が届かない方は事務局までご連絡をください。
 1申込につき1名様が受講ください。
  (著作権の観点から1申込で複数の方のご受講はお受けいたしません)
 ブラウザの『Internet Explorer(インターネットエクスプローラ)』では、視聴ができません
  ので、下記のいずれかのブラウザをダウンロード、インストールしてご使用ください。
  (※ Firefox推奨。ブラウザは最新の物をお使いください。)
   ・ Microsoft Edge   → ダウンロードページへ
   ・ Firefox   → ダウンロードページへ
   ・ Google Chrome   → ダウンロードページへ
     ↑ 上記のどれかをご使用ください(Firefox推奨)。

 音を出して視聴できる環境をご用意ください。
  (イヤホンやヘッドセット外部スピーカーを使用しての受講をお勧めいたします。)
 お申込みの際に参加される方のメールアドレスを必ずご記載ください。
 テキストは事前に送付いたします。
 本セミナーの講義資料、および配信映像の録画、録音、撮影など複製、二次利用は一切禁止
  させていただきます。

第1部 区分所有法改正の概要

第1章 区分所有法改正
 (1)なぜ、改正された?
   今後、老朽化したマンション(区分所有建物)が急増していく見込み高経年区分所有建物の増加
   と区分所有者の高齢化を背景に、相続等を契機として、区分所有建物の所有者不明化や区分所有
   者の非居住化が進行

第2章 区分所有建物の管理の円滑化を図る方策

第3章 集会決議の円滑化
 (1)所在等不明者・出席者の多数決・専有部分の共有者による議決権行使者の指定等
 (2)これらの改正により、具体的にどれだけ集会決議が円滑にできるようになるのか?

第4章 区分所有建物の管理に特化した財産管理制度
 (1)所有者不明専有部分管理制度
 (2)所在等不明区分所有者の専有部分の管理に特化した新たな財産管理制度を検討
 (3)管理不全専有部分・共用部分管理制度
 (4)これら管理制度は、具体的にどのような場合に有効活用できるのか?

第5章 管理に関する区分所有者の義務(区分所有者の責務)
 (1)集会に参加しない区分所有者が増加する傾向にあり、結果として区分所有建物の
   適切な管理を阻害するおそれ
 (2)区分所有建物の管理に関して所有者が負うべき責務について検討

第6章 専有部分の保存・管理の円滑化
 (1)専有部分の保存請求・配管の全面更新等・区分所有者が国外にいる場合における国内管理人
 (2)なぜ、これらの改正が必要になるのか?

第7章 共用部分等に係る請求権の行使の円滑化
 (1)共用部分の保険金・損害賠償・不当利得請求権等は、本来各区分所有者に帰属するものであるが、
   管理者が一括代理行使できるようにした。
 (2)しかし、改正案でも、共用部分の瑕疵による損害賠償請求を100%回収できない。
   どのような対応が考えられるか?

第8章 管理に関する事務の合理化(規約の閲覧方法のデジタル化)

第9章 区分所有建物が全部滅失した場合における敷地等の管理の円滑化
 (1)なぜ、この改正が必要になるのか?

立川 正雄

立川 正雄

(弁護士)

昭和52年司法試験合格、昭和55年弁護士開業。
会社法務・開発・建築・不動産法務・倒産法務を専門分野とする。
最近では、ゴルフ場の清川カントリークラブの更生管財人として再建を果たす。
勤務弁護士8名を擁する法律事務所を経営。「請負契約の諸問題」「個人情報保護法と実務の対応」「不動産仲介の諸問」題等 で講演会を行い、「入居と退去の法務」「担保不動産売買仲介の実務」「賃貸管理業務規定・契約書式監修」等の著書がある。


千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館4階 401会議室
【地下鉄】
東京メトロ千代田線
「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線
「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線
「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ
 ※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。
【JR】
JR中央線・総武線
「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)