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トラブル対応 民法改正 賃貸管理

民法改正「賃貸建物管理替えのトラブルと対処法」

民法改正「賃貸建物管理替えのトラブルと対処法」
主催 株式会社にじゅういち出版
日時 2024年11月25日(月)
午後1時 ~ 午後4時半
会場 千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館4階 401会議室
【地下鉄】
東京メトロ千代田線
「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線
「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線
「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ
 ※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。
【JR】
JR中央線・総武線
「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)
受講料 1名 25,000 円、追加1名 20,000 円(テキスト・消費税込)
21出版倶楽部会員 1名22,500円、追加1名18,000円(テキスト・消費税込)
講師 立川 正雄(弁護士)
※ このセミナーはオンライン受講(リアルタイムでZOOMを利用しての参加)が可能です。
※ 講義内容、時間等は変更になる場合があります。

近時賃貸アパート・マンション・店舗等の管理の「管理替え」についての相談が多く寄せられています。
そこで今回、(1)一般の管理の管理替え、(2)サブリースの賃貸建物の管理者(サブリース会社を含む)変更について「賃貸建物管理替えのトラブルと対処法」というテーマで詳しく解説します。

<セミナーのポイント>
(1) オーナーの物件譲渡による対処法
(2) 管理継続拒否への対応
(3) 入居者への各通知の仕方
(4) 物件の競落と管理替えへの対応
(5) サブリース会社変更に伴う管理会社の対処法
(6) 新オーナーへの管理継続請求への対応
(7) 転借人入居者・テナントは退去の義務は
(8) マスターリースによる借家権が強いことへの対応

<受講者特典>
【資料1 管理替えの通知書ひな形】
【資料2 新旧オーナー間のマスターリース契約承継契約書】
【資料3 転借人入居者(テナント)への通知書】

※オンラインをご希望の方は11月19日(火)までにお申し込みください。
※オンラインをご希望の方:招待状を開催日前日までに送りますので「m21@21-pub.co.jp」からのメールを受信できますように設定をお願いいたします。

<オンライン(ZOOM)形式で初めて受講される方>
初めて ZOOM をご利用になる場合は、事前に接続テストを実施してください。
 (ブラウザは最新の物をお使いください。 Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome、推奨。
  Internet Explorer( インターネットエクスプローラ)は使用できません。 )
  Zoom 接続テストページ:https://zoom.us/test
  ↑ 上記の接続テストをしまして操作に関してご不安がございます場合は、事務局まで「事前テスト希望」
   の旨ご連絡をください。



実際に当日、オンラインで、セミナーに参加していただく為の「ZOOMのマニュアル」の用意がござい
 ます。
  Zoomマニュアル(PDF):https://www.resa.or.jp/21syuppan/pdf/zoom_manual.pdf
  ↑ 上記にアクセスしていただき、マニュアルのPDFをパソコンに保存して、ご一読ください。
  セミナー当日はこちらのマニュアルをご活用ください。
 (マニュアルに載っている操作に関しましては、セミナー当日に有効となります。)

 お願い
 (全参加方法共通)
 電子メールが届かない方
 迷惑メールに自動的に振り分けられている可能性がありますので、一度ご確認頂きますよう
  お願い致します。
 セキュリティソフトの設定によっては、メールを迷惑メールと判断し、受信拒否・削除する
  ことがあります。
 お使いのセキュリティソフトの設定をご確認頂き、迷惑メール除外設定をお願い致します。
 プロバイダによっては、ウィルスブロックや迷惑メール振り分けサービスが無料で標準設定
  されている場合があります。
  プロバイダで無料標準設定されているウィルスブロックや迷惑メール振り分けサービスが
  ないか、各プロバイダのページでご確認頂けます様お願い申し上げます。
 受信ボックスがいっぱいになると、新しいメールを受け付けないことがあります。
  最近、メールを使用されていないお客様でお心当たりのある方は、サーバーのメールを削除
  して下さい。
 セミナーキャンセルにつきまして
  ご参加予定の方のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。
 お願い
 (対面の方)
 ICレコーダーの持ち込みはご遠慮下さい。
 キャンセル規程参加予定の方がご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。
  代理の方もご都合がつかない場合、開催日前日および当日のキャンセルについては
  キャンセル料として参加料の全額を申し受けます。ご了承ください。
 お願い
 (オンラインの方)
 前日までにメールで招待状が届かない方は事務局までご連絡をください。
 初めて ZOOM をご利用になる場合は、事前に接続テストを実施してください。
   (※ブラウザは最新の物をお使いください。)
   Zoom 接続テストページ:https://zoom.us/test
   ↑ 上記の接続テストにて、操作に関してご不安がございます場合は、事務局まで
   「事前テスト希望」の旨ご連絡をください。

 1申込につき1名様が受講ください。
  (著作権の観点から1申込で複数の方のご受講はお受けいたしません)
 音を出して視聴できる環境をご用意ください。
  (イヤホンやヘッドセット外部スピーカーを使用しての受講をお勧めいたします。)
 お申込みの際に参加される方のメールアドレスを必ずご記載ください。
 テキストは事前に送付いたします。
 本セミナーの講義資料、および配信映像の録画、録音、撮影など複製、二次利用は一切禁止
  させていただきます。
 ZOOMにおけるリモート制御ならびにレコーディング機能はホスト側(主催者)のみ有効、
  受講側は無効にさせていただきます。
 お申込みの際に必ず「オンラインセミナー受講規約」をご確認ください。
  お申込み完了を以って規約に同意した事といたします。
 お願い
 (Web配信の方)
 前日までにメールで招待状が届かない方は事務局までご連絡をください。
 1申込につき1名様が受講ください。
  (著作権の観点から1申込で複数の方のご受講はお受けいたしません)
 ブラウザの『Internet Explorer(インターネットエクスプローラ)』では、視聴ができません
  ので、下記のいずれかのブラウザをダウンロード、インストールしてご使用ください。
  (※ Firefox推奨。ブラウザは最新の物をお使いください。)
   ・ Microsoft Edge   → ダウンロードページへ
   ・ Firefox   → ダウンロードページへ
   ・ Google Chrome   → ダウンロードページへ
     ↑ 上記のどれかをご使用ください(Firefox推奨)。

 音を出して視聴できる環境をご用意ください。
  (イヤホンやヘッドセット外部スピーカーを使用しての受講をお勧めいたします。)
 お申込みの際に参加される方のメールアドレスを必ずご記載ください。
 テキストは事前に送付いたします。
 本セミナーの講義資料、および配信映像の録画、録音、撮影など複製、二次利用は一切禁止
  させていただきます。

第1部 一般管理の管理替え

第1章 オーナーの賃貸物件譲渡と管理替え
(1)一般管理の受託会社は管理の継続を新オーナーに請求できるか?
(2)入居者は退去の義務があるか?
(3)一般管理契約で、「貸主・管理会社とも、2年間管理契約を解除できない。」という特約があったが、管理会社は、法律上管理を継続できるか?
(4)一般管理契約で、「貸主・管理会社とも、2年間管理契約を解除できない。」という特約があったが、管理継続を拒否された一般管理の受託会社は、賃貸建物の売主に損害賠償を請求できるか?

第2章 賃貸建物の買主(新貸主・新オーナー)から、譲渡時に一般管理を受託した管理会社
(1)賃貸建物の所有者(旧オーナー・旧貸主)が入居者(テナント)付きで、賃貸建物を売却した。
旧貸主が委託していた管理会社が管理替えに協力してくれない。入居者(テナント)に対する管理替えの通知(貸主が変わったことの通知・新管理会社の家賃の振り込み先の通知・管理のため
の窓口・連絡先の通知)はどのようにすればよいか?
【資料1 管理替えの通知書ひな形】

第3章 オーナーの賃貸物件の競落と管理替え
(1)入居者は退去の義務があるか?
(2)一般管理の受託会社は管理の継続を新オーナーに請求できるか?

第2部 マスターリース物件の管理替え(サブリース会社の変更)

第1章 オーナーの賃貸物件譲渡とサブリース会社の変更
(1)マスターリースで借り上げていたサブリース会社はマスターリースの継続を新オーナーに請求できるか?
(2)マスターリースで借り上げていたサブリース会社の借家権は消滅するか?
(3)当社は、賃貸建物の所有者(旧オーナー・旧貸主)から借り上げをしているサブリース会社である。賃貸建物の所有者(旧オーナー・旧貸主)が賃貸建物を売却した。オーナーチェンジ
のための書類作成・転借人入居者(テナント)への通知はどのようにすればよいのか?
【資料2 新旧オーナー間のマスターリース契約承継契約書】
【資料3 転借人入居者(テナント)への通知書】
(4)前問で、オーナーチェンジのための書類作成・転借人入居者(テナント)への通知の費用を取りたいが、最初のマスターリース契約に手数料支払いの特約はどのように入れたらよいのか?
(5)当社は、賃貸建物の所有者(旧オーナー・旧貸主)から借り上げをしているサブリース会社である。賃貸建物の所有者(旧オーナー・旧貸主)が賃貸建物を売却した。賃貸建物の買主
(新貸主・新オーナー)から、サブリースを知り合いの会社にやらせたいので、マスターリース契約を引き継いでくれといわれた。
当社としても、ある程度の補償をしてくれるというので、応じようと思うがどのようにすればよいのか?

第2章 オーナーの賃貸物件の競落とサブリース会社の変更
(1)マスターリースで借り上げていたサブリース会社は退去の義務があるか?
(2)転借人入居者・テナントは退去の義務があるか?

第3章 サブリース会社のマスターリースによる借家権が強いことへの対応
(1)マスターリースで借り上げているサブリース会社、借家人として、強い保護を受けるため、居住用のマスターリースは「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が適用され、
「特定転貸事業者」として、サブリース会社は重説をオーナーにしなければならず、その重説には、「オーナーからサブリース契約を解約するには、正当事由が必要である(簡単に
解除できない)」旨の説明を記載すべきとされている。
そのため、近時オーナーからサブリースによる管理を嫌う傾向が出てきたが、どのように対応すべきか?

立川 正雄

立川 正雄

(弁護士)

昭和52年司法試験合格、昭和55年弁護士開業。
会社法務・開発・建築・不動産法務・倒産法務を専門分野とする。
最近では、ゴルフ場の清川カントリークラブの更生管財人として再建を果たす。
勤務弁護士8名を擁する法律事務所を経営。「請負契約の諸問題」「個人情報保護法と実務の対応」「不動産仲介の諸問」題等 で講演会を行い、「入居と退去の法務」「担保不動産売買仲介の実務」「賃貸管理業務規定・契約書式監修」等の著書がある。


千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館4階 401会議室
【地下鉄】
東京メトロ千代田線
「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線
「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線
「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ
 ※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。
【JR】
JR中央線・総武線
「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)