宅建業者のための民法改正ガイドブック ―不動産取引に役立つ契約書改定のポイント
売買・賃貸借契約などの民法(債権法)が改正され、2020 年4 月1 日から施行されました。改正によ...
詳しくはこちら主催 | 株式会社にじゅういち出版 |
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日時 | 2024年11月25日(月) 午後1時 ~ 午後4時半 |
会場 | 千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館4階 401会議室 【地下鉄】 東京メトロ千代田線 「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分) 東京メトロ丸ノ内線 「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分) 都営地下鉄新宿線 「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分) 丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ ※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。 【JR】 JR中央線・総武線 「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分) |
受講料 | 1名 25,000 円、追加1名 20,000 円(テキスト・消費税込) 21出版倶楽部会員 1名22,500円、追加1名18,000円(テキスト・消費税込) |
講師 | 立川 正雄(弁護士) |
近時賃貸アパート・マンション・店舗等の管理の「管理替え」についての相談が多く寄せられています。
そこで今回、(1)一般の管理の管理替え、(2)サブリースの賃貸建物の管理者(サブリース会社を含む)変更について「賃貸建物管理替えのトラブルと対処法」というテーマで詳しく解説します。
<セミナーのポイント>
(1) オーナーの物件譲渡による対処法
(2) 管理継続拒否への対応
(3) 入居者への各通知の仕方
(4) 物件の競落と管理替えへの対応
(5) サブリース会社変更に伴う管理会社の対処法
(6) 新オーナーへの管理継続請求への対応
(7) 転借人入居者・テナントは退去の義務は
(8) マスターリースによる借家権が強いことへの対応
<受講者特典>
【資料1 管理替えの通知書ひな形】
【資料2 新旧オーナー間のマスターリース契約承継契約書】
【資料3 転借人入居者(テナント)への通知書】
※オンラインをご希望の方は11月19日(火)までにお申し込みください。
※オンラインをご希望の方:招待状を開催日前日までに送りますので「m21@21-pub.co.jp」からのメールを受信できますように設定をお願いいたします。
お願い (全参加方法共通) |
※電子メールが届かない方 ・迷惑メールに自動的に振り分けられている可能性がありますので、一度ご確認頂きますよう お願い致します。 ・セキュリティソフトの設定によっては、メールを迷惑メールと判断し、受信拒否・削除する ことがあります。 ・お使いのセキュリティソフトの設定をご確認頂き、迷惑メール除外設定をお願い致します。 ・プロバイダによっては、ウィルスブロックや迷惑メール振り分けサービスが無料で標準設定 されている場合があります。 プロバイダで無料標準設定されているウィルスブロックや迷惑メール振り分けサービスが ないか、各プロバイダのページでご確認頂けます様お願い申し上げます。 ・受信ボックスがいっぱいになると、新しいメールを受け付けないことがあります。 最近、メールを使用されていないお客様でお心当たりのある方は、サーバーのメールを削除 して下さい。 ※セミナーキャンセルにつきまして ご参加予定の方のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。 |
お願い (対面の方) |
※ICレコーダーの持ち込みはご遠慮下さい。 ※キャンセル規程参加予定の方がご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。 代理の方もご都合がつかない場合、開催日前日および当日のキャンセルについては キャンセル料として参加料の全額を申し受けます。ご了承ください。 |
お願い (オンラインの方) |
※前日までにメールで招待状が届かない方は事務局までご連絡をください。 ※初めて ZOOM をご利用になる場合は、事前に接続テストを実施してください。 (※ブラウザは最新の物をお使いください。) Zoom 接続テストページ:https://zoom.us/test ↑ 上記の接続テストにて、操作に関してご不安がございます場合は、事務局まで 「事前テスト希望」の旨ご連絡をください。 ※1申込につき1名様が受講ください。 (著作権の観点から1申込で複数の方のご受講はお受けいたしません) ※音を出して視聴できる環境をご用意ください。 (イヤホンやヘッドセット外部スピーカーを使用しての受講をお勧めいたします。) ※お申込みの際に参加される方のメールアドレスを必ずご記載ください。 ※テキストは事前に送付いたします。 ※本セミナーの講義資料、および配信映像の録画、録音、撮影など複製、二次利用は一切禁止 させていただきます。 ※ZOOMにおけるリモート制御ならびにレコーディング機能はホスト側(主催者)のみ有効、 受講側は無効にさせていただきます。 ※お申込みの際に必ず「オンラインセミナー受講規約」をご確認ください。 お申込み完了を以って規約に同意した事といたします。 |
お願い (Web配信の方) |
※前日までにメールで招待状が届かない方は事務局までご連絡をください。 ※1申込につき1名様が受講ください。 (著作権の観点から1申込で複数の方のご受講はお受けいたしません) ※ブラウザの『Internet Explorer(インターネットエクスプローラ)』では、視聴ができません ので、下記のいずれかのブラウザをダウンロード、インストールしてご使用ください。 (※ Firefox推奨。ブラウザは最新の物をお使いください。) ・ Microsoft Edge → ダウンロードページへ ・ Firefox → ダウンロードページへ ・ Google Chrome → ダウンロードページへ ↑ 上記のどれかをご使用ください(Firefox推奨)。 ※音を出して視聴できる環境をご用意ください。 (イヤホンやヘッドセット外部スピーカーを使用しての受講をお勧めいたします。) ※お申込みの際に参加される方のメールアドレスを必ずご記載ください。 ※テキストは事前に送付いたします。 ※本セミナーの講義資料、および配信映像の録画、録音、撮影など複製、二次利用は一切禁止 させていただきます。 |
第1部 一般管理の管理替え
第1章 オーナーの賃貸物件譲渡と管理替え
(1)一般管理の受託会社は管理の継続を新オーナーに請求できるか?
(2)入居者は退去の義務があるか?
(3)一般管理契約で、「貸主・管理会社とも、2年間管理契約を解除できない。」という特約があったが、管理会社は、法律上管理を継続できるか?
(4)一般管理契約で、「貸主・管理会社とも、2年間管理契約を解除できない。」という特約があったが、管理継続を拒否された一般管理の受託会社は、賃貸建物の売主に損害賠償を請求できるか?
第2章 賃貸建物の買主(新貸主・新オーナー)から、譲渡時に一般管理を受託した管理会社
(1)賃貸建物の所有者(旧オーナー・旧貸主)が入居者(テナント)付きで、賃貸建物を売却した。
旧貸主が委託していた管理会社が管理替えに協力してくれない。入居者(テナント)に対する管理替えの通知(貸主が変わったことの通知・新管理会社の家賃の振り込み先の通知・管理のため
の窓口・連絡先の通知)はどのようにすればよいか?
【資料1 管理替えの通知書ひな形】
第3章 オーナーの賃貸物件の競落と管理替え
(1)入居者は退去の義務があるか?
(2)一般管理の受託会社は管理の継続を新オーナーに請求できるか?
第2部 マスターリース物件の管理替え(サブリース会社の変更)
第1章 オーナーの賃貸物件譲渡とサブリース会社の変更
(1)マスターリースで借り上げていたサブリース会社はマスターリースの継続を新オーナーに請求できるか?
(2)マスターリースで借り上げていたサブリース会社の借家権は消滅するか?
(3)当社は、賃貸建物の所有者(旧オーナー・旧貸主)から借り上げをしているサブリース会社である。賃貸建物の所有者(旧オーナー・旧貸主)が賃貸建物を売却した。オーナーチェンジ
のための書類作成・転借人入居者(テナント)への通知はどのようにすればよいのか?
【資料2 新旧オーナー間のマスターリース契約承継契約書】
【資料3 転借人入居者(テナント)への通知書】
(4)前問で、オーナーチェンジのための書類作成・転借人入居者(テナント)への通知の費用を取りたいが、最初のマスターリース契約に手数料支払いの特約はどのように入れたらよいのか?
(5)当社は、賃貸建物の所有者(旧オーナー・旧貸主)から借り上げをしているサブリース会社である。賃貸建物の所有者(旧オーナー・旧貸主)が賃貸建物を売却した。賃貸建物の買主
(新貸主・新オーナー)から、サブリースを知り合いの会社にやらせたいので、マスターリース契約を引き継いでくれといわれた。
当社としても、ある程度の補償をしてくれるというので、応じようと思うがどのようにすればよいのか?
第2章 オーナーの賃貸物件の競落とサブリース会社の変更
(1)マスターリースで借り上げていたサブリース会社は退去の義務があるか?
(2)転借人入居者・テナントは退去の義務があるか?
第3章 サブリース会社のマスターリースによる借家権が強いことへの対応
(1)マスターリースで借り上げているサブリース会社、借家人として、強い保護を受けるため、居住用のマスターリースは「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が適用され、
「特定転貸事業者」として、サブリース会社は重説をオーナーにしなければならず、その重説には、「オーナーからサブリース契約を解約するには、正当事由が必要である(簡単に
解除できない)」旨の説明を記載すべきとされている。
そのため、近時オーナーからサブリースによる管理を嫌う傾向が出てきたが、どのように対応すべきか?
(弁護士)
昭和52年司法試験合格、昭和55年弁護士開業。
会社法務・開発・建築・不動産法務・倒産法務を専門分野とする。
最近では、ゴルフ場の清川カントリークラブの更生管財人として再建を果たす。
勤務弁護士8名を擁する法律事務所を経営。「請負契約の諸問題」「個人情報保護法と実務の対応」「不動産仲介の諸問」題等 で講演会を行い、「入居と退去の法務」「担保不動産売買仲介の実務」「賃貸管理業務規定・契約書式監修」等の著書がある。
千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館4階 401会議室
【地下鉄】
東京メトロ千代田線
「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線
「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線
「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ
※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。
【JR】
JR中央線・総武線
「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)