2022年 7月19日(火)
新刊『デジタル化法による宅建業法・民法・借地借家の改正 』のお知らせ
●デジタル化による変更ポイント●
「媒介契約書」作成をデジタル化するにはどうしたらよいか?
レインズに登録証明書をメール送信で簡単にできるようになるか?
「重要事項説明書」宅建士と事業者の押印廃止の違い?
「IT重説」重説の書面(紙)からデジタル化法でどう変わる?
「37条書面」署名押印する売買契約書をどうしたらよいか?
デジタル化法が2021年5月12日成立し、これによる宅建業法の改正については、本年5月までに施行が予定されています。
デジタル化法は「押印・書面の交付等を求める手続の見直し」を図るために、宅建業法・民法・借地借家等48の法律を改正するものです。
宅建の業務もデジタル化法で大きく変わる可能性があり、どのような業務の変化が予想されるか、またデジタル化のため今後どのような対処をしなければならないかの実務対応を解説します。
なお、媒介契約・重要事項説明・37条書面など宅建業法が予定している処理(宅建業者からの一方的な書類の差し入れ)と実務処理(依頼者の署名押印をもらう必要がある)が異なっており、実務処理に合わせたデジタル化には、さまざまな工夫が必要となります。
デジタル化法による民法・借地借家の改正、さらに、宅建業のデジタル化に必要な範囲で電子署名・電子契約の説明をします。